学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 第一条
(民間教育事業に係る従事者の人数の要件)
令和七年政令第四百四十号
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項第三号ニの政令で定める人数は、三人とする。
(民間教育事業に係る従事者の人数の要件)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第四百四十号)
第1条 (民間教育事業に係る従事者の人数の要件)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項第3号ニの政令で定める人数は、三人とする。