学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 第七条

(手数料)

令和七年政令第四百四十号

法第四十条の政令で定める手数料の額は、三万千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、三万円)とする。

第7条

(手数料)

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第四百四十号)

第7条 (手数料)

法第40条の政令で定める手数料の額は、三万千五百円(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合にあっては、三万円)とする。

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