学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 第三条
(学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
令和七年政令第四百四十号
法第四条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定める場合にあっては、六月)とする。
(学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第四百四十号)
第3条 (学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
法第4条第2項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定める場合にあっては、六月)とする。