学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 第八条
(こども家庭庁長官に委任されない権限)
令和七年政令第四百四十号
法第四十二条の政令で定める権限は、法第四十一条に規定する権限とする。
(こども家庭庁長官に委任されない権限)
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令の全文・目次(令和七年政令第四百四十号)
第8条 (こども家庭庁長官に委任されない権限)
法第42条の政令で定める権限は、法第41条に規定する権限とする。