公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第一条

(用語)

令和七年内閣府令第二十二号

この府令において使用する用語は、公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)及び公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第二十二号)

第1条 (用語)

この府令において使用する用語は、公認会計士法(昭和二十三年法律第103号)及び公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する政令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。