公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第二条

(旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情)

令和七年内閣府令第二十二号

令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 一 参考人等が公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第十六条又は第二十一条第二項の規定による審判手続の期日又は場所の変更を受けた場合 二 参考人等が死亡した場合 三 参考人等が負傷し、又は疾病にかかった場合 四 その他前三号に準ずる事情があったと認められる場合

第2条

(旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情)

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第二十二号)

第2条 (旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情)

令第1条第3項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。 一 参考人等が公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第82号)第16条又は第21条第2項の規定による審判手続の期日又は場所の変更を受けた場合 二 参考人等が死亡した場合 三 参考人等が負傷し、又は疾病にかかった場合 四 その他前三号に準ずる事情があったと認められる場合

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