公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第五条

(鉄道賃に係る鉄道)

令和七年内閣府令第二十二号

令第二条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの 二 軌道法(大正十年法律第七十六号)第一条第一項に規定する軌道に類するもの 三 外国における前二号に掲げるものに相当するもの

第5条

(鉄道賃に係る鉄道)

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第二十二号)

第5条 (鉄道賃に係る鉄道)

令第2条第1項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 鉄道事業法(昭和六十一年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの 二 軌道法(大正十年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道に類するもの 三 外国における前二号に掲げるものに相当するもの

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