公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第八条
(宿泊費の基準額)
令和七年内閣府令第二十二号
令第二条第八項に規定する内閣府令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号)第十三条第一項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける額に相当する額とする。
(宿泊費の基準額)
公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第二十二号)
第8条 (宿泊費の基準額)
令第2条第8項に規定する内閣府令で定める額は、一夜当たり、国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第45号)第13条第1項の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第95号)第6条第1項第1号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける額に相当する額とする。