公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第六条

(船賃に係る船舶)

令和七年内閣府令第二十二号

令第二条第三項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの 二 外国における前号に掲げるものに相当するもの

第6条

(船賃に係る船舶)

公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第二十二号)

第6条 (船賃に係る船舶)

令第2条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの 二 外国における前号に掲げるものに相当するもの

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