登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第一条
(趣旨)
令和七年内閣府令第五十八号
災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号。以下「法」という。)第三十三条の二第一項の規定による登録被災者援護協力団体の登録に関しては、この府令の定めるところによる。
(趣旨)
登録被災者援護協力団体に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第五十八号)
第1条 (趣旨)
災害対策基本法(昭和三十六年法律第223号。以下「法」という。)第33条の2第1項の規定による登録被災者援護協力団体の登録に関しては、この府令の定めるところによる。