登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第六条
(法第三十三条の二第三項第二号ホの内閣府令で定める者)
令和七年内閣府令第五十八号
法第三十三条の二第三項第二号ホの内閣府令で定める者は、被災者援護協力業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(法第三十三条の二第三項第二号ホの内閣府令で定める者)
登録被災者援護協力団体に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第五十八号)
第6条 (法第三十三条の二第三項第二号ホの内閣府令で定める者)
法第33条の2第3項第2号ホの内閣府令で定める者は、被災者援護協力業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。