登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第十条
(被災者援護協力業務の実施基準)
令和七年内閣府令第五十八号
法第三十三条の五の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。 一 被災者援護協力業務の実施に支障が生じた場合において、速やかに、当該支障を除去するための措置を講ずること。 二 被災者援護協力業務が専任の管理者による管理の下で行われること。 三 第四条第六号に掲げる文書に記載された事項に従つて被災者援護協力業務を実施すること。 四 被災者援護協力業務に関して知り得た情報を、正当な理由なく、被災者援護協力業務の用に供する目的以外に利用しないこと。 五 登録を受けている旨の表示を適切に行い、被災者援護協力業務に従事すること。 六 被災者援護協力団体は、国、地方公共団体等と必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら業務に従事すること。