登録被災者援護協力団体に関する内閣府令 第四条

(登録の申請)

令和七年内閣府令第五十八号

法第三十三条の二第二項に規定する申請は、別記様式第一号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする団体が法人である場合は、次に掲げる書類 二 登録を受けようとする団体が法人に準ずる団体である場合は、事務所の所在地、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずる書類及び代表者の住民票の写し 三 法第三十三条の二第四項第一号に規定するその行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を記載した書類 四 法第三十三条の二第四項第一号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書類 五 法第三十三条の二第四項第二号イに規定する管理者の氏名を記載した書類 六 法第三十三条の二第四項第二号ロに規定する文書として、次に掲げるもの 七 登録を受けようとする団体が法第三十三条の二第三項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 八 法第三十三条の六に規定する被災者援護協力業務に関して知り得た秘密の漏えいの防止に関する事項を記載した文書 九 登録を受けようとする団体が被災者援護協力業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類

第4条

(登録の申請)

登録被災者援護協力団体に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第五十八号)

第4条 (登録の申請)

法第33条の2第2項に規定する申請は、別記様式第1号の登録申請書に次に掲げる書類を添付して、内閣総理大臣に提出しなければならない。 一 登録を受けようとする団体が法人である場合は、次に掲げる書類 二 登録を受けようとする団体が法人に準ずる団体である場合は、事務所の所在地、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準ずる書類及び代表者の住民票の写し 三 法第33条の2第4項第1号に規定するその行おうとする被災者援護協力業務に必要な機材その他の物資を記載した書類 四 法第33条の2第4項第1号に規定する者の氏名及び略歴を記載した書類 五 法第33条の2第4項第2号イに規定する管理者の氏名を記載した書類 六 法第33条の2第4項第2号ロに規定する文書として、次に掲げるもの 七 登録を受けようとする団体が法第33条の2第3項各号に掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面 八 法第33条の6に規定する被災者援護協力業務に関して知り得た秘密の漏えいの防止に関する事項を記載した文書 九 登録を受けようとする団体が被災者援護協力業務を適正かつ確実に行うことができることを確認するため参考となるべき事項を記載した書類

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)登録被災者援護協力団体に関する内閣府令の全文・目次ページへ →