公益信託に関する法律施行規則 第二条
(公益信託認可の申請)
令和七年内閣府令第六十三号
法第七条第二項の規定により公益信託認可の申請をしようとする者は、様式第一号により作成した申請書を行政庁に提出しなければならない。
2 法第七条第三項第四号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 第四十三条各項の規定の例により作成した公益信託の設定時における信託財産に係る予定財産目録 二 事業計画書及び収支予算書に記載された予算の基礎となる事実を明らかにする書類 三 次のイ又はロに掲げる受託者の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める受託者の固有財産に属する財産及び収入の状況を明らかにする書類 四 前三号に掲げるもののほか、公益信託事務を処理するのに必要な経理的基礎を有することを明らかにする書類
3 法第七条第三項第六号の内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、第七号に掲げる書類にあっては、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を提出する者若しくはこれに準ずる者又は他の法令の規定により法第九条第一号ロに掲げる者に該当しないことが明らかであると認められる者は、同号ロに該当しないことを説明した書類を添付することで足りる。 一 受託者及び信託管理人の氏名、生年月日、住所及び略歴を記載した書類(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した書類並びに定款、寄附行為又は規則並びに登記事項証明書)並びに本人確認書類の写し(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードの写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類として行政庁が適当と認めるものをいう。) 二 信託管理人となるべき者が就任を承諾したことを証する書類 三 前項各号及び前二号に掲げるもののほか、法第八条各号に掲げる基準に適合することを説明した書類 四 受託者が法第九条第一号イ及び第二号に該当しないことを説明した書類 五 信託管理人が法第九条第三号及び第四号に該当しないことを説明した書類 六 公益信託が法第九条第五号及び第六号に該当しないことを説明した書類 七 受託者の滞納処分に係る国税及び地方税の納税証明書(地方税については公益信託認可の申請をしようとする受託者が納付すべき地方税に係るものに限る。) 八 第一項の規定による提出について、委託者(信託法第三条第二号に掲げる方法によってする場合にあっては、遺言執行者を含む。)が承諾したことを証する書類 九 前各号に掲げるもののほか、行政庁が必要と認める書類
4 第二項第三号及び第四号並びに前項第三号に掲げる書類の提出は、当該書類の内容である情報について、インターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて公表している場合(当該情報を公表した日から一年を経過していない場合に限る。)にあっては、当該公表に係るホームページアドレス(使用する自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)のうちその用に供する部分をインターネットにおいて識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合であって、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによって当該情報の内容を閲覧することができるものをいう。)を記載した書類の提出をもってこれに代えることができる。
5 二以上の公益信託を引き受ける受託者が第二項第三号又は第三項第一号(受託者に係るものに限る。)に掲げる書類その他行政庁が必要と認める書類を当該公益信託のうちの一の行政庁に提出したときは、当該書類の提出をした日から起算して一年を経過する日までの間、当該提出に係る書類をもって、他の公益信託の行政庁に提出すべき書類に代えることができる。この場合において、当該一の公益信託の行政庁と他の公益信託の行政庁が異なるときは、当該一の公益信託の行政庁はその提出を受けた当該書類を他の公益信託の行政庁に共有しなければならない。