公益信託に関する法律施行規則 第五条

(信託管理人の監督能力)

令和七年内閣府令第六十三号

法第八条第三号に掲げる基準であって受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 当該公益信託事務の内容及び受託者の能力に照らして当該公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な知識及び経験その他の能力を有すること。 二 当該公益信託の存続期間を通じて適正な監督を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備されていること。

第5条

(信託管理人の監督能力)

公益信託に関する法律施行規則の全文・目次(令和七年内閣府令第六十三号)

第5条 (信託管理人の監督能力)

法第8条第3号に掲げる基準であって受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 当該公益信託事務の内容及び受託者の能力に照らして当該公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な知識及び経験その他の能力を有すること。 二 当該公益信託の存続期間を通じて適正な監督を安定的かつ継続的に行う仕組みが整備されていること。

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