公益信託に関する法律施行規則 第十八条

(年度剰余額等の算定)

令和七年内閣府令第六十三号

公益信託の受託者は、毎信託事務年度の終了後、次項の規定により当該終了した信託事務年度(以下この款において「当該信託事務年度」という。)に生じた年度剰余額又は年度欠損額を、第三項又は第四項の規定により当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額又は残存欠損額を、それぞれ算定するものとする。

2 当該信託事務年度に生じた年度剰余額は、第一号に掲げる額(以下この項において「収入額」という。)が第二号に掲げる額(以下この項において「費用額」という。)以上である場合において、収入額から費用額を控除した額とし、当該信託事務年度に生じた年度欠損額は、収入額が費用額を下回る場合において、費用額から収入額を控除した額とする。ただし、収入額が費用額を下回る場合において、年度欠損額を零とすることができる。 一 次に掲げる額の合計額 二 次に掲げる額の合計額

3 当該信託事務年度において年度剰余額が生じた場合、当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 過年度残存剰余額(当該信託事務年度の前信託事務年度における当該前信託事務年度以前の各信託事務年度に係る残存剰余額をいう。以下同じ。)の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)当該年度剰余額 二 過年度残存欠損額(当該信託事務年度の前信託事務年度における当該前信託事務年度以前の各信託事務年度(当該信託事務年度の開始の日前四年以内に開始した信託事務年度に限る。)に係る残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額が当該年度剰余額以上の場合零 三 前号に掲げる場合のほか、過年度残存欠損額の合計額が零を超える場合当該年度剰余額から当該合計額を控除した額

4 当該信託事務年度において年度欠損額が生じた場合、当該信託事務年度に係る残存欠損額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 過年度残存欠損額の合計額が零以上の場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)当該年度欠損額 二 過年度残存剰余額の合計額が当該年度欠損額以上の場合零 三 前号に掲げる場合のほか、過年度残存剰余額の合計額が零を超える場合当該年度欠損額から当該合計額を控除した額

第18条

(年度剰余額等の算定)

公益信託に関する法律施行規則の全文・目次(令和七年内閣府令第六十三号)

第18条 (年度剰余額等の算定)

公益信託の受託者は、毎信託事務年度の終了後、次項の規定により当該終了した信託事務年度(以下この款において「当該信託事務年度」という。)に生じた年度剰余額又は年度欠損額を、第3項又は第4項の規定により当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額又は残存欠損額を、それぞれ算定するものとする。

2 当該信託事務年度に生じた年度剰余額は、第1号に掲げる額(以下この項において「収入額」という。)が第2号に掲げる額(以下この項において「費用額」という。)以上である場合において、収入額から費用額を控除した額とし、当該信託事務年度に生じた年度欠損額は、収入額が費用額を下回る場合において、費用額から収入額を控除した額とする。ただし、収入額が費用額を下回る場合において、年度欠損額を零とすることができる。 一 次に掲げる額の合計額 二 次に掲げる額の合計額

3 当該信託事務年度において年度剰余額が生じた場合、当該信託事務年度に係る暫定残存剰余額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 過年度残存剰余額(当該信託事務年度の前信託事務年度における当該前信託事務年度以前の各信託事務年度に係る残存剰余額をいう。以下同じ。)の合計額が零以上の場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)当該年度剰余額 二 過年度残存欠損額(当該信託事務年度の前信託事務年度における当該前信託事務年度以前の各信託事務年度(当該信託事務年度の開始の日前四年以内に開始した信託事務年度に限る。)に係る残存欠損額をいう。以下同じ。)の合計額が当該年度剰余額以上の場合零 三 前号に掲げる場合のほか、過年度残存欠損額の合計額が零を超える場合当該年度剰余額から当該合計額を控除した額

4 当該信託事務年度において年度欠損額が生じた場合、当該信託事務年度に係る残存欠損額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 過年度残存欠損額の合計額が零以上の場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)当該年度欠損額 二 過年度残存剰余額の合計額が当該年度欠損額以上の場合零 三 前号に掲げる場合のほか、過年度残存剰余額の合計額が零を超える場合当該年度欠損額から当該合計額を控除した額

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