企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第一条
(定義)
令和七年内閣府令第六十七号
この府令において、「会社」とは、事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する会社をいう。
2 この府令(第十一条を除く。)において、「企業価値担保権信託会社」とは、法第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。
(定義)
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第六十七号)
第1条 (定義)
この府令において、「会社」とは、事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する会社をいう。
2 この府令(第11条を除く。)において、「企業価値担保権信託会社」とは、法第6条第2項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。