企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第一条

(定義)

令和七年内閣府令第六十七号

この府令において、「会社」とは、事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第二条第二項に規定する会社をいう。

2 この府令(第十一条を除く。)において、「企業価値担保権信託会社」とは、法第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。

第1条

(定義)

企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第六十七号)

第1条 (定義)

この府令において、「会社」とは、事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項に規定する会社をいう。

2 この府令(第11条を除く。)において、「企業価値担保権信託会社」とは、法第6条第2項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。

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