企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第三条
(外国通貨の換算)
令和七年内閣府令第六十七号
法又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長に提出し、又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りではない。
(外国通貨の換算)
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第六十七号)
第3条 (外国通貨の換算)
法又はこの府令の規定により作成し、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長に提出し、又は委託者、受益者若しくは顧客に交付する書類中、外国通貨により金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算をした金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。ただし、これらを付記することが困難な場合は、この限りではない。