企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第九条
(兼業の承認の申請)
令和七年内閣府令第六十七号
企業価値担保権信託会社(法第三十九条第一項各号に定める業務又は同項に規定する政令で定める業務を営む企業価値担保権信託会社を除く。第四項において同じ。)は、同条第二項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。 一 兼業業務(法第三十九条第一項の規定により営む業務以外の業務をいう。以下この条において同じ。)の種類 二 兼業業務の開始予定年月日
2 法第三十九条第三項に規定する営む業務の内容及び方法を記載した書類は、兼業業務が企業価値担保権に関する信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載しなければならない。
3 金融庁長官等は、第一項の承認の申請があったときは、兼業業務が次に掲げるところにより営まれることが見込まれ、企業価値担保権に関する信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。 一 兼業業務(貸付債権に関する業務を除く。)を行う部門と企業価値担保権に関する信託業務を営む部門が明確に分離されていること。 二 兼業業務を的確に遂行するための体制が整備されていること。 三 兼業業務の運営に関する法令遵守の体制が整備されていること。 四 兼業業務の運営に関する内部監査及び内部検査の体制が整備されていること。
4 企業価値担保権信託会社は、法第三十九条第四項の承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。 一 兼業業務の内容又は方法の変更の内容 二 変更予定年月日
5 前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 理由書 二 変更後の兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面 三 兼業業務に係る業務の内容及び方法を記載した書面の新旧対照表
6 金融庁長官等は、第四項の承認の申請があったときは、変更後の兼業業務が第三項各号に掲げるところにより営まれることが見込まれ、企業価値担保権に関する信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないかどうかを審査しなければならない。