企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第二十一条
(企業価値担保権信託会社に対する意見聴取等)
令和七年内閣府令第六十七号
法第五十五条第一項の申請をしようとする者は、同条第二項の規定により、企業価値担保権信託会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取する場合には、次に定めるところにより、説明会を開催してしなければならない。 一 説明会を開催する日時及び場所は、全ての企業価値担保権信託会社の参集の便を考慮して定めること。 二 当該申請をしようとする者は、全ての企業価値担保権信託会社に対し、説明会の開催日(二以上の説明会を開催する場合には、その最初の説明会の開催日)の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した書面及び業務規程(第四項において「業務規程等」という。)を交付し、又は送付すること。 三 前号ハの一定の期間が、二週間を下らないものであること。
2 法第五十五条第二項に規定する結果を記載した書類には、次に掲げる事項の全てを記載しなければならない。 一 全ての説明会の開催年月日時及び場所 二 全ての企業価値担保権信託会社の説明会への出席の有無 三 全ての企業価値担保権信託会社の意見書の提出の有無 四 提出を受けた意見書における異議の記載の有無 五 提出を受けた意見書に法第五十五条第一項第八号に規定する異議に該当しない異議の記載がある場合には、その旨及び同号に規定する異議に該当しないと判断した理由
3 前項の書類には、企業価値担保権信託会社から提出を受けた全ての意見書を添付するものとする。
4 業務規程等の交付若しくは送付又は意見書の提出については、当該業務規程等又は意見書が電磁的記録(法第九条第四項に規定する電磁的記録をいう。第二号において同じ。)で作成されている場合には、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをもって行うことができる。 一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの 二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
5 前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
6 第四項の「電子情報処理組織」とは、送信者の使用に係る電子計算機と、受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。