企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第二十三条
(信託業法施行規則の準用)
令和七年内閣府令第六十七号
信託業法施行規則第五章の二(第八十条の二から第八十条の三まで及び第八十条の六を除く。)の規定は、法第五十五条第一項第八号に規定する指定紛争解決機関について準用する。この場合において、同令第八十条の四中「法第八十五条の三第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十七条において準用する法(以下「準用法」という。)第八十五条の三第一項」と、「業務規程等」とあるのは「業務規程等(企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第二十一条第一項第二号に規定する業務規程等をいう。次条第二項において同じ。)」と、「送付した日」とあるのは「送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)」と、第八十条の五第一項中「法第八十五条の三第二項第五号」とあるのは「準用法第八十五条の三第二項第五号」と、同項第一号及び第二号中「法第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、同条第二項中「法第八十五条の三第二項第六号」とあるのは「準用法第八十五条の三第二項第六号」と、同項第一号中「第八十条の三第一項第二号」とあるのは「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第二十一条第一項第二号」と、「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社(事業性融資の推進等に関する法律第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。以下同じ。)(同令第二十条に規定する全ての企業価値担保権信託会社をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同条第三項中「法第八十五条の三第二項第七号」とあるのは「準用法第八十五条の三第二項第七号」と、同項第三号の二中「法第八十五条の三第一項」とあるのは「準用法第八十五条の三第一項」と、同項第四号中「法第八十五条の二第一項第四号ロ」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第四号ロ」と、同項第六号中「法第八十五条の四第一項」とあるのは「準用法第八十五条の四第一項」と、「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同項第七号中「法第八十五条の九」とあるのは「準用法第八十五条の九」と、第八十条の七中「法第八十五条の七第二項第十一号」とあるのは「準用法第八十五条の七第二項第十一号」と、「加入信託会社等(法第八十五条の五第二項に規定する加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社(準用法第八十五条の五第二項に規定する加入企業価値担保権信託会社」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する紛争解決手続をいう。第八十条の十二第二項及び第八十条の十三において同じ。)」と、「当該加入信託会社等」とあるのは「当該加入企業価値担保権信託会社」と、第八十条の八及び第八十条の九中「法第八十五条の七第四項第三号」とあるのは「準用法第八十五条の七第四項第三号」と、第八十条の十第一項中「法第八十五条の十一」とあるのは「準用法第八十五条の十一」と、「苦情処理手続に」とあるのは「苦情処理手続(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する苦情処理手続をいう。以下この条において同じ。)に」と、同項第一号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、「手続対象信託業務関連苦情(法第二条第十二項に規定する手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務関連苦情」と、同項第二号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、第八十条の十一第一項中「法第八十五条の十三第三項」とあるのは「準用法第八十五条の十三第三項」と、「法第八十五条の五第二項」とあるのは「準用法第八十五条の五第二項」と、同項第四号中「手続対象信託業務関連紛争(法第二条第十三項に規定する手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務関連紛争」と、同条第二項中「法第八十五条の十三第三項第三号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第三項第三号」と、同条第三項中「法第八十五条の十三第三項第五号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第三項第五号」と、同項第三号中「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、第八十条の十二第一項中「法第八十五条の十三第八項」とあるのは「準用法第八十五条の十三第八項」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、同条第二項中「法第八十五条の十三第八項第三号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第八項第三号」と、同項第一号中「法第八十五条の十三第九項」とあるのは「準用法第八十五条の十三第九項」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同項第二号から第四号までの規定中「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、第八十条の十三第二項中「法第八十五条の十三第九項第六号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第九項第六号」と、同項第二号中「法第八十五条の七第六項」とあるのは「準用法第八十五条の七第六項」と、第八十条の十四第一項中「法第八十五条の十九の」とあるのは「準用法第八十五条の十九の」と、同項第一号中「法第八十五条の十九第一号」とあるのは「準用法第八十五条の十九第一号」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三号及び次項第七号において同じ。)」と、「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同項第三号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同条第二項中「法第八十五条の十九第二号」とあるのは「準用法第八十五条の十九第二号」と、同項第六号中「法第八十五条の三第一項」とあるのは「準用法第八十五条の三第一項」と、同項第七号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同項第九号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、第八十条の十五第一項中「法第八十五条の二十第一項」とあるのは「準用法第八十五条の二十第一項」と、「別紙様式第二十三号」とあるのは「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令別紙様式第五号」と読み替えるものとする。