企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第二十三条

(信託業法施行規則の準用)

令和七年内閣府令第六十七号

信託業法施行規則第五章の二(第八十条の二から第八十条の三まで及び第八十条の六を除く。)の規定は、法第五十五条第一項第八号に規定する指定紛争解決機関について準用する。この場合において、同令第八十条の四中「法第八十五条の三第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十七条において準用する法(以下「準用法」という。)第八十五条の三第一項」と、「業務規程等」とあるのは「業務規程等(企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第二十一条第一項第二号に規定する業務規程等をいう。次条第二項において同じ。)」と、「送付した日」とあるのは「送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)」と、第八十条の五第一項中「法第八十五条の三第二項第五号」とあるのは「準用法第八十五条の三第二項第五号」と、同項第一号及び第二号中「法第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、同条第二項中「法第八十五条の三第二項第六号」とあるのは「準用法第八十五条の三第二項第六号」と、同項第一号中「第八十条の三第一項第二号」とあるのは「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第二十一条第一項第二号」と、「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社(事業性融資の推進等に関する法律第六条第二項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。以下同じ。)(同令第二十条に規定する全ての企業価値担保権信託会社をいう。次号において同じ。)」と、同項第二号及び第三号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同条第三項中「法第八十五条の三第二項第七号」とあるのは「準用法第八十五条の三第二項第七号」と、同項第三号の二中「法第八十五条の三第一項」とあるのは「準用法第八十五条の三第一項」と、同項第四号中「法第八十五条の二第一項第四号ロ」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第四号ロ」と、同項第六号中「法第八十五条の四第一項」とあるのは「準用法第八十五条の四第一項」と、「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同項第七号中「法第八十五条の九」とあるのは「準用法第八十五条の九」と、第八十条の七中「法第八十五条の七第二項第十一号」とあるのは「準用法第八十五条の七第二項第十一号」と、「加入信託会社等(法第八十五条の五第二項に規定する加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社(準用法第八十五条の五第二項に規定する加入企業価値担保権信託会社」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する紛争解決手続をいう。第八十条の十二第二項及び第八十条の十三において同じ。)」と、「当該加入信託会社等」とあるのは「当該加入企業価値担保権信託会社」と、第八十条の八及び第八十条の九中「法第八十五条の七第四項第三号」とあるのは「準用法第八十五条の七第四項第三号」と、第八十条の十第一項中「法第八十五条の十一」とあるのは「準用法第八十五条の十一」と、「苦情処理手続に」とあるのは「苦情処理手続(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項に規定する苦情処理手続をいう。以下この条において同じ。)に」と、同項第一号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、「手続対象信託業務関連苦情(法第二条第十二項に規定する手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務関連苦情」と、同項第二号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、第八十条の十一第一項中「法第八十五条の十三第三項」とあるのは「準用法第八十五条の十三第三項」と、「法第八十五条の五第二項」とあるのは「準用法第八十五条の五第二項」と、同項第四号中「手続対象信託業務関連紛争(法第二条第十三項に規定する手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務関連紛争」と、同条第二項中「法第八十五条の十三第三項第三号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第三項第三号」と、同条第三項中「法第八十五条の十三第三項第五号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第三項第五号」と、同項第三号中「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、第八十条の十二第一項中「法第八十五条の十三第八項」とあるのは「準用法第八十五条の十三第八項」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、同条第二項中「法第八十五条の十三第八項第三号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第八項第三号」と、同項第一号中「法第八十五条の十三第九項」とあるのは「準用法第八十五条の十三第九項」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同項第二号から第四号までの規定中「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、第八十条の十三第二項中「法第八十五条の十三第九項第六号」とあるのは「準用法第八十五条の十三第九項第六号」と、同項第二号中「法第八十五条の七第六項」とあるのは「準用法第八十五条の七第六項」と、第八十条の十四第一項中「法第八十五条の十九の」とあるのは「準用法第八十五条の十九の」と、同項第一号中「法第八十五条の十九第一号」とあるのは「準用法第八十五条の十九第一号」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三号及び次項第七号において同じ。)」と、「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同項第三号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同条第二項中「法第八十五条の十九第二号」とあるのは「準用法第八十五条の十九第二号」と、同項第六号中「法第八十五条の三第一項」とあるのは「準用法第八十五条の三第一項」と、同項第七号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同項第九号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、第八十条の十五第一項中「法第八十五条の二十第一項」とあるのは「準用法第八十五条の二十第一項」と、「別紙様式第二十三号」とあるのは「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令別紙様式第五号」と読み替えるものとする。

第23条

(信託業法施行規則の準用)

企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第六十七号)

第23条 (信託業法施行規則の準用)

信託業法施行規則第五章の二(第80条の2から第80条の3まで及び第80条の6を除く。)の規定は、法第55条第1項第8号に規定する指定紛争解決機関について準用する。この場合において、同令第80条の4中「法第85条の3第1項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第57条において準用する法(以下「準用法」という。)第85条の3第1項」と、「業務規程等」とあるのは「業務規程等(企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第21条第1項第2号に規定する業務規程等をいう。次条第2項において同じ。)」と、「送付した日」とあるのは「送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)」と、第80条の5第1項中「法第85条の3第2項第5号」とあるのは「準用法第85条の3第2項第5号」と、同項第1号及び第2号中「法第85条の2第1項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第55条第1項」と、同条第2項中「法第85条の3第2項第6号」とあるのは「準用法第85条の3第2項第6号」と、同項第1号中「第80条の3第1項第2号」とあるのは「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令第21条第1項第2号」と、「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社(事業性融資の推進等に関する法律第6条第2項に規定する企業価値担保権信託会社をいう。以下同じ。)(同令第20条に規定する全ての企業価値担保権信託会社をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号及び第3号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同条第3項中「法第85条の3第2項第7号」とあるのは「準用法第85条の3第2項第7号」と、同項第3号の二中「法第85条の3第1項」とあるのは「準用法第85条の3第1項」と、同項第4号中「法第85条の2第1項第4号ロ」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第55条第1項第4号ロ」と、同項第6号中「法第85条の4第1項」とあるのは「準用法第85条の4第1項」と、「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(事業性融資の推進等に関する法律第55条第1項に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」と、同項第7号中「法第85条の9」とあるのは「準用法第85条の9」と、第80条の7中「法第85条の7第2項第11号」とあるのは「準用法第85条の7第2項第11号」と、「加入信託会社等(法第85条の5第2項に規定する加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社(準用法第85条の5第2項に規定する加入企業価値担保権信託会社」と、「紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(事業性融資の推進等に関する法律第55条第1項に規定する紛争解決手続をいう。第80条の12第2項及び第80条の13において同じ。)」と、「当該加入信託会社等」とあるのは「当該加入企業価値担保権信託会社」と、第80条の8及び第80条の9中「法第85条の7第4項第3号」とあるのは「準用法第85条の7第4項第3号」と、第80条の10第1項中「法第85条の11」とあるのは「準用法第85条の11」と、「苦情処理手続に」とあるのは「苦情処理手続(事業性融資の推進等に関する法律第55条第1項に規定する苦情処理手続をいう。以下この条において同じ。)に」と、同項第1号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、「手続対象信託業務関連苦情(法第2条第12項に規定する手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情(事業性融資の推進等に関する法律第55条第4項に規定する特定信託業務関連苦情」と、同項第2号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、第80条の11第1項中「法第85条の13第3項」とあるのは「準用法第85条の13第3項」と、「法第85条の5第2項」とあるのは「準用法第85条の5第2項」と、同項第4号中「手続対象信託業務関連紛争(法第2条第13項に規定する手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争(事業性融資の推進等に関する法律第55条第4項に規定する特定信託業務関連紛争」と、同条第2項中「法第85条の13第3項第3号」とあるのは「準用法第85条の13第3項第3号」と、同条第3項中「法第85条の13第3項第5号」とあるのは「準用法第85条の13第3項第5号」と、同項第3号中「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、第80条の12第1項中「法第85条の13第8項」とあるのは「準用法第85条の13第8項」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、同条第2項中「法第85条の13第8項第3号」とあるのは「準用法第85条の13第8項第3号」と、同項第1号中「法第85条の13第9項」とあるのは「準用法第85条の13第9項」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同項第2号から第4号までの規定中「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、第80条の13第2項中「法第85条の13第9項第6号」とあるのは「準用法第85条の13第9項第6号」と、同項第2号中「法第85条の7第6項」とあるのは「準用法第85条の7第6項」と、第80条の14第1項中「法第85条の19の」とあるのは「準用法第85条の19の」と、同項第1号中「法第85条の19第1号」とあるのは「準用法第85条の19第1号」と、「手続実施基本契約」とあるのは「手続実施基本契約(事業性融資の推進等に関する法律第55条第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。第3号及び次項第7号において同じ。)」と、「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同項第3号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同条第2項中「法第85条の19第2号」とあるのは「準用法第85条の19第2号」と、同項第6号中「法第85条の3第1項」とあるのは「準用法第85条の3第1項」と、同項第7号中「信託会社等」とあるのは「企業価値担保権信託会社」と、同項第9号中「加入信託会社等」とあるのは「加入企業価値担保権信託会社」と、第80条の15第1項中「法第85条の20第1項」とあるのは「準用法第85条の20第1項」と、「別紙様式第23号」とあるのは「企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令別紙様式第5号」と読み替えるものとする。

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