企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第二十条

(割合の算定)

令和七年内閣府令第六十七号

法第五十五条第一項第八号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第七号に規定する業務規程をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第五十五条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第五十七条において準用する信託業法(以下この条において「準用信託業法」という。)第八十五条の七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(準用信託業法第八十五条の七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた企業価値担保権信託会社の数を当該申請をしようとする者が次条第一項第二号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)に金融庁長官により公表されている企業価値担保権信託会社(次条において「全ての企業価値担保権信託会社」という。)の数で除して行うものとする。

第20条

(割合の算定)

企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第六十七号)

第20条 (割合の算定)

法第55条第1項第8号の割合の算定は、同項の申請をしようとする者に対して業務規程(同項第7号に規定する業務規程をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)の内容についての異議の有無並びに異議がある場合にはその内容及び理由を記載した書面(次条において「意見書」という。)を提出して手続実施基本契約(法第55条第1項第8号に規定する手続実施基本契約をいう。以下この条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(法第57条において準用する信託業法(以下この条において「準用信託業法」という。)第85条の7第2項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(準用信託業法第85条の7第3項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第4項各号及び第5項第1号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた企業価値担保権信託会社の数を当該申請をしようとする者が次条第1項第2号に規定する業務規程等を交付し、又は送付した日(二以上の日にわたって交付し、又は送付した場合には、最も遅い日)に金融庁長官により公表されている企業価値担保権信託会社(次条において「全ての企業価値担保権信託会社」という。)の数で除して行うものとする。

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