企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第二条

(訳文の添付)

令和七年内閣府令第六十七号

法(第三章第三節に係る部分に限る。次条、第十三条第三項第三号、第二十八条及び第二十九条第一項において同じ。)又はこの府令の規定により、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長に提出し、又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

第2条

(訳文の添付)

企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第六十七号)

第2条 (訳文の添付)

法(第三章第三節に係る部分に限る。次条、第13条第3項第3号、第28条及び第29条第1項において同じ。)又はこの府令の規定により、内閣総理大臣、金融庁長官、財務局長若しくは福岡財務支局長に提出し、又は委託者、受益者(信託管理人又は受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該信託管理人又は受益者代理人を含む。次条において同じ。)若しくは顧客に交付する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

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