企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第五条
(みなし免許の届出)
令和七年内閣府令第六十七号
法第三十三条第二項の規定による届出は、別紙様式第一号により作成した届出書を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出して行わなければならない。
(みなし免許の届出)
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第六十七号)
第5条 (みなし免許の届出)
法第33条第2項の規定による届出は、別紙様式第1号により作成した届出書を金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出して行わなければならない。