企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第八条
(届出の手続)
令和七年内閣府令第六十七号
企業価値担保権信託会社は、法第三十八条の規定による届出をするときは、別表第一上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を金融庁長官等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、同欄に定める添付書類は、当該届出書の提出後遅滞なく提出すれば足りる。
2 企業価値担保権専業信託会社(法第四十四条第五項に規定する企業価値担保権専業信託会社をいう。以下同じ。)以外の企業価値担保権信託会社は、法第三十四条第一項各号に掲げる事項に係る変更について、銀行法その他の法律の規定に基づく行政官庁の認可その他の処分を受け、又は行政官庁への届出を行ったとき(認可その他の処分を受け、又は届出をすることを要しないときを含む。)は、法第三十八条の規定による届出をしたものとみなす。