企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第六条

(免許の申請)

令和七年内閣府令第六十七号

法第三十二条の免許を受けようとする者は、別紙様式第二号により作成した法第三十四条第一項の申請書及び同条第二項の規定による添付書類を、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 法第三十四条第二項第五号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 企業価値担保権に関する信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって、当該業務が企業価値担保権に関する信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載されているもの 二 取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)、持分会社にあっては業務を執行する社員)の履歴書及び住民票の抄本(これらの者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。以下この項及び別表第一において同じ。)又はこれに代わる書面 三 取締役、執行役、監査役及び業務を執行する社員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。以下この項及び別表第一において同じ。)及び名を当該取締役、執行役、監査役及び業務を執行する社員の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した法第三十四条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役、監査役及び業務を執行する社員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 五 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第二号により作成した法第三十四条第一項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 六 別紙様式第三号により作成した株主又は社員の名簿 七 企業価値担保権に関する信託業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十九条第一項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面 八 企業価値担保権に関する信託業務を的確に遂行することができる知識又は経験を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面 九 その他法第三十五条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

第6条

(免許の申請)

企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第六十七号)

第6条 (免許の申請)

法第32条の免許を受けようとする者は、別紙様式第2号により作成した法第34条第1項の申請書及び同条第2項の規定による添付書類を、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 法第34条第2項第5号に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 企業価値担保権に関する信託業務以外の業務を営む場合にあっては、当該業務の内容及び方法を記載した書面であって、当該業務が企業価値担保権に関する信託業務の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがないことが明確となるよう記載されているもの 二 取締役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号及び次号において同じ。)及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次号において同じ。)、持分会社にあっては業務を執行する社員)の履歴書及び住民票の抄本(これらの者が外国人であり、かつ、国内に居住している場合には、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第319号)第19条の3に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第71号)第7条第1項に規定する特別永住者証明書の写し又は住民票の抄本。以下この項及び別表第一において同じ。)又はこれに代わる書面 三 取締役、執行役、監査役及び業務を執行する社員の旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下この項及び別表第一において同じ。)及び名を当該取締役、執行役、監査役及び業務を執行する社員の氏名に併せて別紙様式第2号により作成した法第34条第1項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該取締役、執行役、監査役及び業務を執行する社員の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 四 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書)又はこれに代わる書面 五 会計参与の旧氏及び名を当該会計参与の氏名に併せて別紙様式第2号により作成した法第34条第1項の申請書に記載した場合において、前号の住民票の抄本又はこれに代わる書面が当該会計参与の旧氏及び名を証するものでないときは、当該旧氏及び名を証する書面 六 別紙様式第3号により作成した株主又は社員の名簿 七 企業価値担保権に関する信託業務が定款の事業目的に定められていない場合にあっては、当該業務のその事業目的への追加に係る株主総会の議事録(会社法(平成十七年法律第86号)第319条第1項の規定により株主総会の決議があったものとみなされる場合にあっては、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)その他必要な手続があったことを証する書面 八 企業価値担保権に関する信託業務を的確に遂行することができる知識又は経験を有する者の確保の状況及び当該者の配置の状況を記載した書面 九 その他法第35条の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

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