企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第十一条
(信託業法施行規則の準用)
令和七年内閣府令第六十七号
信託業法施行規則第二十九条、第二十九条の二、第三十条(第二号を除く。)、第三十条の六、第三十二条、第三十四条(第一項第三号から第六号まで、第四項第三号及び第四号並びに第八項を除く。)、第三十五条、第三十九条(第三項から第五項まで及び第六項第二号を除く。)、第四十条(第二項第三号、第三項、第八項及び第十項から第十四項までを除く。)、第四十一条(第二項ただし書、第三号及び第六号から第八号まで、第三項第二号イからハまで並びに第七項第一号の二から第五号まで及び第七号から第十号までを除く。)及び第四十一条の八の規定は、法第四十条第一項に規定する企業価値担保権信託会社が企業価値担保権に関する信託業務を営む場合について準用する。この場合において、同令第二十九条中「法第二十二条第三項第三号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第四十条第一項において準用する法(以下「準用法」という。)第二十二条第三項第三号」と、第二十九条の二第一項中「法第二十三条の二第一項第二号」とあるのは「準用法第二十三条の二第一項第二号」と、同項第一号イ中「手続対象信託業務関連苦情(法第二条第十二項に規定する手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務関連苦情」と、同号ロ及びハ並びに同項第二号及び第三号中「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、同項第四号中「令第十八条の三各号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令(令和七年政令第二百四十三号)第八条各号」と、「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、同項第五号中「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、「法第八十五条の二第一項第一号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項第一号」と、同条第二項中「法第二十三条の二第一項第二号」とあるのは「準用法第二十三条の二第一項第二号」と、同項第一号中「手続対象信託業務関連紛争(法第二条第十三項に規定する手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争(事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第四項に規定する特定信託業務関連紛争」と、同項第二号及び第三号中「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同項第四号中「令第十八条の三各号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第八条各号」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同項第五号中「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同条第三項中「手続対象信託業務関連苦情」とあるのは「特定信託業務関連苦情」と、「手続対象信託業務関連紛争」とあるのは「特定信託業務関連紛争」と、同項第一号中「法又は」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律(第三章第三節に係る部分に限る。)又は」と、同項第二号中「法第八十五条の二十四第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十七条において準用する法第八十五条の二十四第一項」と、「法第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、「令第十八条の三各号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第八条各号」と、同項第三号イ中「又は法」とあるのは「又は事業性融資の推進等に関する法律(第三章第三節に係る部分に限る。)」と、同号ロ中「法第八十五条の二十四第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十七条において準用する法第八十五条の二十四第一項」と、「法第八十五条の二第一項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第五十五条第一項」と、「令第十八条の三各号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第八条各号」と、第三十条中「法第二十四条第一項第五号」とあるのは「準用法第二十四条第一項第五号」と、同条第一号中「信託契約」とあるのは「企業価値担保権信託契約(事業性融資の推進等に関する法律第六条第三項に規定する企業価値担保権信託契約をいう。第三十二条第一項第一号において同じ。)」と、第三十条の六第一項中「準用金融商品取引法第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法第二十九条第二項」とあるのは「準用法第二十九条第二項」と、同項第一号イ中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、同項に規定する事項の提供を行う信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)」とあり、及び同号ロ中「方法(準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)」とあるのは「方法」と、第三十二条第一項中「法第二十六条第一項の」とあるのは「準用法第二十六条第一項の」と、同項第一号中「信託契約」とあるのは「企業価値担保権信託契約」と、「法第二十六条第一項各号」とあるのは「準用法第二十六条第一項各号」と、第三十四条第一項中「法第二十六条第一項第四号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第四号」と、同項第一号中「種類及び価額又は数量」とあるのは「種類」と、同項第二号中「信託財産の権利の移転に関する事項(信託財産」とあるのは「信託財産」と、「事項を含む。)」とあるのは「事項」と、同条第二項中「法第二十六条第一項第六号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第六号」と、同項第一号中「信託財産の管理又は処分により取得する財産の種類」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第二十条第二項の同意に関する事項」と、同項第二号中「信託財産である金銭を固有財産又は他の信託財産である金銭と合同運用する場合は、その旨及び当該信託財産と固有財産又は他の信託財産との間の損益の分配に係る基準」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第六十一条に規定する受託会社の義務に関する事項」と、同条第三項中「法第二十六条第一項第八号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第八号」と、「法第二十九条第二項各号」とあるのは「準用法第二十九条第二項各号」と、同条第四項中「法第二十六条第一項第九号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第九号」と、同項第一号中「不特定又は未存在の受益者がいる場合は、その範囲、資格その他受益者となる者を確定するために必要な」とあるのは「特定被担保債権(事業性融資の推進等に関する法律第六条第四項に規定する特定被担保債権をいう。第七項において同じ。)及び同条第五項に規定する不特定被担保債権の内容並びに企業価値担保権の設定時における同条第六項に規定する特定被担保債権者の氏名又は商号若しくは名称その他の当該特定被担保債権者の属性(当該特定被担保債権者が同法第二条第三項各号に掲げる者であるかどうかの別をいう。)に関する」と、同条第五項中「法第二十六条第一項第十号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第十号」と、「次に掲げる」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律第六十二条第一項に規定する受託会社の義務に関する」と、同条第六項中「法第二十六条第一項第十一号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第十一号」と、同条第七項中「法第二十六条第一項第十六号」とあるのは「準用法第二十六条第一項第十六号」と、「第三十条の二十三第一項第二号から第六号まで」とあるのは「第三十条の二十三第一項第五号、第六号」と、「(電子決済手段の信託にあっては、同項第十三号ホに掲げる事項を含む。)」とあるのは「並びに事業性融資の推進等に関する法律第二十八条の規定による特定被担保債権の元本確定請求の手続に関する事項」と、第三十五条中「法第二十六条第二項」とあるのは「準用法第二十六条第二項」と、第三十九条第一項中「(当該信託会社から法第二十二条第三項各号に掲げる業務を除く信託業務の委託を受けた者を含む。)は、管理場所」とあるのは「は、管理場所」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該信託財産のうち事業性融資の推進等に関する法律第八条第二項第一号ハに規定する不特定被担保債権留保額の金銭については、同法第六条第七項に規定する不特定被担保債権者を一の受益者とみなして、他の受益者と区別できる状態で管理することで足りる」と、同条第二項中「法第二十二条第一項」とあるのは「準用法第二十二条第一項」と、同条第六項中「第一号及び第二号」とあるのは「第一号」と、同項第三号及び第四十条第一項中「法第二十二条第三項各号」とあるのは「準用法第二十二条第三項各号」と、第四十一条第一項中「法第二十九条第一項第三号」とあるのは「準用法第二十九条第一項第三号」と、同条第二項中「法第二十九条第一項第四号」とあるのは「準用法第二十九条第一項第四号」と、同条第三項中「法第二十九条第二項」とあるのは「準用法第二十九条第二項」と、同項第一号中「令第十四条第一項各号」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第六条第二項において準用する令第十四条第一項各号」と、同項第四号中「令第二十条第二項」とあるのは「事業性融資の推進等に関する法律施行令第二十二条第一項」と、「財務局長」とあるのは「財務局長又は福岡財務支局長」と、同条第四項中「法第二十九条第三項」とあるのは「準用法第二十九条第三項」と、同条第六項中「法第二十九条第三項」とあるのは「準用法第二十九条第三項」と、同項第二号及び第十号中「法第二十二条第三項各号」とあるのは「準用法第二十二条第三項各号」と、同条第七項中「法第二十九条第三項ただし書」とあるのは「準用法第二十九条第三項ただし書」と、同項第一号中「受益者が適格機関投資家等であって、書面、当該信託会社の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は第三十条の六第一項第二号に掲げる方法により受益者(受益者代理人が現に存する場合にあっては、当該受益者代理人を含む。以下この号において同じ。)からあらかじめ第四項に規定する情報の提供を要しない旨の承諾を得、かつ、当該受益者からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている」とあるのは「当該受益者が当該企業価値担保権信託会社である」と、同項第六号中「第三項第二号イ及びロ」とあるのは「第三項第二号ニ」と、第四十一条の八中「法第二十九条の三」とあるのは「準用法第二十九条の三」と読み替えるものとする。