企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第十七条
(清算人の任免の申立て)
令和七年内閣府令第六十七号
法第五十一条及び第五十二条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の選任又は解任を必要とする事由を記載した書面を添付し、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
(清算人の任免の申立て)
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第六十七号)
第17条 (清算人の任免の申立て)
法第51条及び第52条の規定により清算人の選任又は解任の申立てを行う株主、社員その他の利害関係人は、当該申立てを行うときは、利害関係を有する事実及び清算人の選任又は解任を必要とする事由を記載した書面を添付し、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。