企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第十二条
令和七年内閣府令第六十七号
企業価値担保権専業信託会社は、四月一日から翌年三月三十一日までの期間ごとに、別紙様式第四号により事業報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。
2 企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間に係る事業報告書を別紙様式第四号(当該企業価値担保権信託会社が法第三十三条第一項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされた者である場合にあっては1(8)①、②及び④の部分に限り、当該企業価値担保権信託会社が法第三十三条第二項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされた者である場合にあっては1(8)の部分に限る。)により作成し、当該期間経過後三月以内に金融庁長官等に提出しなければならない。この場合において、銀行法、信託業法又はその他の特別の法律の規定により提出すべき報告書があるときは、当該報告書に当該事業報告書を添付して、金融庁長官等に提出するものとする。ただし、法第三十三条第一項の規定により法第三十二条の免許を受けたものとみなされた者が企業価値担保権に関する信託業務を営まない場合にあっては、当該事業報告書を添付することを要しない。 一 銀行又は外国銀行支店である企業価値担保権信託会社銀行法第十七条又は第四十七条の四に規定する期間 二 長期信用銀行である企業価値担保権信託会社長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第十七条に規定する期間 三 株式会社商工組合中央金庫である企業価値担保権信託会社株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第四十一条に規定する期間 四 農林中央金庫である企業価値担保権信託会社農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十四条に規定する期間 五 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第二条第一項に規定する信用協同組合等である企業価値担保権信託会社同法第五条に規定する期間 六 信用金庫又は信用金庫連合会である企業価値担保権信託会社信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十五条に規定する期間 七 労働金庫又は労働金庫連合会である企業価値担保権信託会社労働金庫法第五十九条に規定する期間 八 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合又は農業協同組合連合会である企業価値担保権信託会社同法第二十八条第一項の規定により、その定款に事業年度として記載し、又は記録した期間 九 水産業協同組合法第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合、同法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会、同法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合又は同法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会である企業価値担保権信託会社同法第三十二条第一項(同法第九十二条第三項、第九十六条第三項又は第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、その定款に事業年度として記載し、又は記録した期間 十 保険会社又は外国保険会社等である企業価値担保権信託会社保険業法第百九条(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)に規定する期間 十一 担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第十三条に規定する担保付社債専業信託会社である企業価値担保権信託会社担保付社債信託法施行規則(平成十九年内閣府令第四十八号)第二十四条本文に規定する期間 十二 信託業法第二条第二項に規定する信託会社である企業価値担保権信託会社同法第三十二条に規定する期間 十三 信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社である企業価値担保権信託会社四月一日から翌年三月三十一日までの期間