企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第十五条

(廃業等の公告等)

令和七年内閣府令第六十七号

法第四十四条第三項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする企業価値担保権信託会社は、次に掲げる場合を除き、同項の規定による掲示の内容を当該企業価値担保権信託会社のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 一 その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 そのウェブサイトがない場合

2 法第四十四条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。 一 企業価値担保権に関する信託業務の廃止、合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の承継又は企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日 二 引受けを行った信託関係の処理の方法

3 企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社は、法第四十四条第三項に規定する場合に、銀行法その他の法律の規定に基づき、公告をし、又は全ての営業所若しくは事務所その他の施設の公衆の目につきやすい場所に掲示したとき(公告及び掲示をすることを要しないときを含む。)は、同項の規定による公告及び掲示をしたものとみなす。この場合において、同条第四項の規定は、適用しない。

4 法第四十四条第四項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 公告の内容 二 公告の方法 三 公告年月日

5 法第四十四条第三項の規定による公告を電子公告によってする場合には、第二項第一号に定める年月日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

第15条

(廃業等の公告等)

企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第六十七号)

第15条 (廃業等の公告等)

法第44条第3項の規定による公告は、官報若しくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告(会社法第2条第34号に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってしなければならない。この場合において、官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法によりする企業価値担保権信託会社は、次に掲げる場合を除き、同項の規定による掲示の内容を当該企業価値担保権信託会社のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。 一 その常時使用する従業員の数が二十人以下である場合 二 そのウェブサイトがない場合

2 法第44条第3項の規定による公告は、次に掲げる事項についてしなければならない。 一 企業価値担保権に関する信託業務の廃止、合併(当該企業価値担保権信託会社が合併により消滅するものに限る。)、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散、会社分割による企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の承継又は企業価値担保権に関する信託業務の全部若しくは一部の譲渡をしようとする年月日 二 引受けを行った信託関係の処理の方法

3 企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社は、法第44条第3項に規定する場合に、銀行法その他の法律の規定に基づき、公告をし、又は全ての営業所若しくは事務所その他の施設の公衆の目につきやすい場所に掲示したとき(公告及び掲示をすることを要しないときを含む。)は、同項の規定による公告及び掲示をしたものとみなす。この場合において、同条第4項の規定は、適用しない。

4 法第44条第4項に規定する届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。 一 公告の内容 二 公告の方法 三 公告年月日

5 法第44条第3項の規定による公告を電子公告によってする場合には、第2項第1号に定める年月日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

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