企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第十六条

(監督処分の公告)

令和七年内閣府令第六十七号

法第四十九条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。

第16条

(監督処分の公告)

企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第六十七号)

第16条 (監督処分の公告)

法第49条の規定による監督上の処分の公告は、官報によるものとする。

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