企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第十四条

(廃業等の届出)

令和七年内閣府令第六十七号

法第四十四条第二項の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等(企業価値担保権信託会社が、合併により会社を設立し、企業価値担保権信託会社以外の会社と合併し、又は会社分割により企業価値担保権信託会社以外の会社に企業価値担保権に関する信託業務の全部の承継をさせることにより、その地位を当該企業価値担保権信託会社以外の会社に承継させる場合にあっては、当該会社の本店の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長を含む。)に提出しなければならない。

2 第八条第二項の規定は、企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社が法第四十四条第二項各号のいずれかに該当することとなった場合における同項の規定による届出について準用する。

第14条

(廃業等の届出)

企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第六十七号)

第14条 (廃業等の届出)

法第44条第2項の規定により届出を行う者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書及び同表下欄に定める添付書類を、金融庁長官等(企業価値担保権信託会社が、合併により会社を設立し、企業価値担保権信託会社以外の会社と合併し、又は会社分割により企業価値担保権信託会社以外の会社に企業価値担保権に関する信託業務の全部の承継をさせることにより、その地位を当該企業価値担保権信託会社以外の会社に承継させる場合にあっては、当該会社の本店の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長を含む。)に提出しなければならない。

2 第8条第2項の規定は、企業価値担保権専業信託会社以外の企業価値担保権信託会社が法第44条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合における同項の規定による届出について準用する。

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