企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第十条
(令第四条に規定するその他内閣府令で定める業務)
令和七年内閣府令第六十七号
事業性融資の推進等に関する法律施行令(第二十八条第一項において「令」という。)第四条に規定する内閣府令で定める業務は、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第五十八条に規定する労働金庫の業務とする。
(令第四条に規定するその他内閣府令で定める業務)
企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第六十七号)
第10条 (令第四条に規定するその他内閣府令で定める業務)
事業性融資の推進等に関する法律施行令(第28条第1項において「令」という。)第4条に規定する内閣府令で定める業務は、労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第58条に規定する労働金庫の業務とする。