企業価値担保権に関する信託業務に関する内閣府令 第四条
(みなし免許)
令和七年内閣府令第六十七号
法第三十三条第二項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者(法第四十七条の規定により法第三十二条の免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者を除く。)とする。 一 銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。第十二条第二項第一号において同じ。) 二 外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。第十二条第二項第一号及び第二十五条において同じ。) 三 長期信用銀行(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行をいう。第十二条第二項第二号において同じ。) 四 株式会社商工組合中央金庫 五 農林中央金庫 六 信用協同組合 七 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会 八 信用金庫 九 信用金庫連合会 十 労働金庫 十一 労働金庫連合会 十二 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合 十三 農業協同組合法第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会 十四 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合 十五 水産業協同組合法第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会 十六 水産業協同組合法第九十三条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合 十七 水産業協同組合法第九十七条第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会 十八 保険会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社をいう。第十二条第二項第十号において同じ。) 十九 外国保険会社等(保険業法第二条第七項に規定する外国保険会社等をいう。第十二条第二項第十号において同じ。) 二十 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第四項に規定する管理型信託会社 二十一 信託業法第二条第七項に規定する管理型外国信託会社