子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第二条

(概算支援納付金の算定に係る加入者等の見込数の総数等の算定方法)

令和七年内閣府令第九十三号

各年度における各健康保険者(次項に規定する新設等保険者を除く。以下この項において同じ。)に係る加入者等の見込数は、第一号に掲げる数に第二号に掲げる率を乗じて得た数とする。 一 当該年度の前々年度における当該健康保険者に係る加入者等の数(その数が当該健康保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該健康保険者の申請に基づき、こども家庭庁長官が算定する数とする。) 二 当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数をそれらの健康保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率の見込みとしてこども家庭庁長官が定める率

2 新設等保険者(各年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された健康保険者及び同日から当該各年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した健康保険者をいう。以下同じ。)に係る当該各年度における加入者等の見込数は、その間における当該新設等保険者に係る加入者等の数等を勘案してこども家庭庁長官が算定する数とする。

3 各年度における法第七十一条の五第一項第一号イ、第二号イ及び第三号に規定する全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る第一項の規定により算定した数の総数と前項の規定により算定した数の総数との合計数とする。

4 各年度における法第七十一条の五第一項第一号イに規定する全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第一項の規定により算定した数の総数と第二項の規定により算定した数の総数との合計数とする。

5 各年度における法第七十一条の五第一項第二号イに規定する全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。以下同じ。)に係る第一項の規定により算定した数の総数と第二項の規定により算定した数の総数との合計数とする。

6 第一項及び第二項の規定は、各年度における法第七十一条の五第一項第二号ロに規定する当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数について準用する。この場合において、第一項及び第二項中「健康保険者」とあるのは「地域保険等保険者」と、第一項各号列記以外の部分中「加入者等」とあるのは「加入者等(十八歳未満加入者等を除く。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。

7 各年度における法第七十一条の五第一項第二号ロに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る前項の規定により読み替えて準用する第一項の規定により算定した数の総数と前項の規定により読み替えて準用する第二項の規定により算定した数の総数との合計数とする。

8 各年度における法第七十一条の五第一項第三号に規定する日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の見込数は、当該年度における日雇保険者としての全国健康保険協会に係る第一項の規定により算定した数とする。

9 各年度における法第七十一条の五第一項第四号ロに規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数は、当該年度の前々年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数とする。

10 各年度における法第七十一条の五第一項第四号ロに規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。

第2条

(概算支援納付金の算定に係る加入者等の見込数の総数等の算定方法)

子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第九十三号)

第2条 (概算支援納付金の算定に係る加入者等の見込数の総数等の算定方法)

各年度における各健康保険者(次項に規定する新設等保険者を除く。以下この項において同じ。)に係る加入者等の見込数は、第1号に掲げる数に第2号に掲げる率を乗じて得た数とする。 一 当該年度の前々年度における当該健康保険者に係る加入者等の数(その数が当該健康保険者に係る特別の事情により著しく過大又は過小であると認められるときは、当該健康保険者の申請に基づき、こども家庭庁長官が算定する数とする。) 二 当該年度における全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数をそれらの健康保険者に係る前号に掲げる数の合計数で除して得た率の見込みとしてこども家庭庁長官が定める率

2 新設等保険者(各年度の前々年度の四月二日以降に新たに設立された健康保険者及び同日から当該各年度の四月一日までの間に合併又は分割により成立した健康保険者をいう。以下同じ。)に係る当該各年度における加入者等の見込数は、その間における当該新設等保険者に係る加入者等の数等を勘案してこども家庭庁長官が算定する数とする。

3 各年度における法第71条の5第1項第1号イ、第2号イ及び第3号に規定する全ての健康保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての健康保険者に係る第1項の規定により算定した数の総数と前項の規定により算定した数の総数との合計数とする。

4 各年度における法第71条の5第1項第1号イに規定する全ての被用者保険等保険者に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る第1項の規定により算定した数の総数と第2項の規定により算定した数の総数との合計数とする。

5 各年度における法第71条の5第1項第2号イに規定する全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。)に係る加入者等の見込数の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者(日雇保険者としての全国健康保険協会を除く。以下同じ。)に係る第1項の規定により算定した数の総数と第2項の規定により算定した数の総数との合計数とする。

6 第1項及び第2項の規定は、各年度における法第71条の5第1項第2号ロに規定する当該地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数について準用する。この場合において、第1項及び第2項中「健康保険者」とあるのは「地域保険等保険者」と、第1項各号列記以外の部分中「加入者等」とあるのは「加入者等(十八歳未満加入者等を除く。以下この項及び次項において同じ。)」と読み替えるものとする。

7 各年度における法第71条の5第1項第2号ロに規定する全ての地域保険等保険者に係る加入者等(十八歳未満加入者等を除く。)の見込数の総数は、当該年度における全ての地域保険等保険者に係る前項の規定により読み替えて準用する第1項の規定により算定した数の総数と前項の規定により読み替えて準用する第2項の規定により算定した数の総数との合計数とする。

8 各年度における法第71条の5第1項第3号に規定する日雇保険者としての全国健康保険協会に係る加入者等の見込数は、当該年度における日雇保険者としての全国健康保険協会に係る第1項の規定により算定した数とする。

9 各年度における法第71条の5第1項第4号ロに規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数は、当該年度の前々年度における当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数とする。

10 各年度における法第71条の5第1項第4号ロに規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数は、当該年度の前々年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数とする。