子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第八条
(後期高齢者医療広域連合に係る所得の平均額)
令和七年内閣府令第九十三号
法第七十一条の五第五項に規定する当該後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 一 法第七十一条の五第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合次のイ及びロに掲げる額の合計額 二 法第七十一条の六第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合次のイ及びロに掲げる額の合計額
2 法第七十一条の五第五項に規定する全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の所得の平均額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。 一 法第七十一条の五第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合徴収年度の四月一日における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額の見込額を徴収年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の見込数の総数で除して得た額を基礎としてこども家庭庁長官が定める額 二 法第七十一条の六第一項第四号ハに規定する所得係数を算定する場合徴収年度の四月一日における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額を徴収年度における全ての後期高齢者医療広域連合に係る被保険者の数の総数で除して得た額を基礎としてこども家庭庁長官が定める額