子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第六条
(概算支援納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)
令和七年内閣府令第九十三号
各年度における総報酬割概算負担率は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。
(概算支援納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)
子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第九十三号)
第6条 (概算支援納付金の算定に係る総報酬割概算負担率の算定方法)
各年度における総報酬割概算負担率は、当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る概算支援納付金の額の総額を当該年度における全ての被用者保険等保険者に係る標準報酬総額の見込額の合計額で除して得た率とする。