子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令 第十六条

(端数計算)

令和七年内閣府令第九十三号

次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

第16条

(端数計算)

子ども・子育て支援納付金の算定等に関する内閣府令の全文・目次(令和七年内閣府令第九十三号)

第16条 (端数計算)

次の表の上欄に掲げる額等を算定する場合において、その額等に端数があるときは、同表の下欄に掲げるところにより計算するものとする。

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