学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則 第一条

(施行期日)

令和七年内閣府令第百四号

この府令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

第1条

(施行期日)

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行規則の全文・目次(令和七年内閣府令第百四号)

第1条 (施行期日)

この府令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。ただし、附則第5条の規定は、公布の日から施行する。