地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第八条

(意見の聴取)

令和七年総務省令第四十三号

普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、法附則第十五条第四項において準用する法第二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取について準用する。

第8条

(意見の聴取)

地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の全文・目次(令和七年総務省令第四十三号)

第8条 (意見の聴取)

普通交付税に関する省令第55条の規定は、法附則第15条第4項において準用する法第20条第1項及び第2項の規定による意見の聴取について準用する。