無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令 第二条

(登録記録に関する通知事項)

令和七年総務省令第八十六号

改正法附則第四条第三項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他登録記録を閲覧するために必要な事項とする。

第2条

(登録記録に関する通知事項)

無線局の免許記録等の閲覧に係る通知事項を定める省令の全文・目次(令和七年総務省令第八十六号)

第2条 (登録記録に関する通知事項)

改正法附則第4条第3項に規定する総務省令で定める事項は、登録記録を閲覧することができるウェブサイトの名称及びそのアドレスその他登録記録を閲覧するために必要な事項とする。