刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第三条

(次長)

令和七年法務省令第二十一号

市原青年矯正センターに、次長一人を置く。

2 次長は、所長を助け、市原青年矯正センターの事務を整理する。

第3条

(次長)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(令和七年法務省令第二十一号)

第3条 (次長)

市原青年矯正センターに、次長一人を置く。

2 次長は、所長を助け、市原青年矯正センターの事務を整理する。

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