刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第九条

(企画調整部の所掌事務)

令和七年法務省令第二十一号

企画調整部は、次に掲げる事務(国際対策室が置かれる刑務所等にあっては、第七号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 規律及び秩序の維持に関すること。 二 護送及び出廷に関すること。 三 運動及び入浴に関すること。 四 外部交通に関すること。 五 賞罰に関すること。 六 刑務所等の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 七 翻訳及び通訳並びに外国人被収容者の処遇に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。

第9条

(企画調整部の所掌事務)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(令和七年法務省令第二十一号)

第9条 (企画調整部の所掌事務)

企画調整部は、次に掲げる事務(国際対策室が置かれる刑務所等にあっては、第7号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。 一 規律及び秩序の維持に関すること。 二 護送及び出廷に関すること。 三 運動及び入浴に関すること。 四 外部交通に関すること。 五 賞罰に関すること。 六 刑務所等の所掌事務に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 七 翻訳及び通訳並びに外国人被収容者の処遇に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。

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