クラウド六法刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第二十四条刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第二十四条(医務課等の所掌事務)令和七年法務省令第二十一号次の表の上欄に掲げる刑務所等に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。