刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第五条
(総務部の所掌事務)
令和七年法務省令第二十一号
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二 人事に関すること。 三 名籍に関すること。 四 指紋に関すること。 五 統計に関すること。 六 刑事施設視察委員会の庶務に関すること。 七 経理に関すること。 八 領置物及び保管物に関すること。 九 営繕に関すること。 十 給養に関すること。 十一 職員の福祉に関すること。 十二 前各号に掲げるもののほか、刑務所等の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。