刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第八条

(市原青年矯正センターの庶務課)

令和七年法務省令第二十一号

市原青年矯正センターに、庶務課を置く。

2 庶務課は、第五条各号に掲げる事務をつかさどる。

第8条

(市原青年矯正センターの庶務課)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(令和七年法務省令第二十一号)

第8条 (市原青年矯正センターの庶務課)

市原青年矯正センターに、庶務課を置く。

2 庶務課は、第5条各号に掲げる事務をつかさどる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次ページへ →
第8条(市原青年矯正センターの庶務課) | 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ