刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第六条

(総務部に置く課及び所掌事務)

令和七年法務省令第二十一号

次の表の上欄に掲げる刑務所等の総務部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第6条

(総務部に置く課及び所掌事務)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(令和七年法務省令第二十一号)

第6条 (総務部に置く課及び所掌事務)

次の表の上欄に掲げる刑務所等の総務部に、同表の中欄に掲げる課を置き、これらの課の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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