刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第十二条

(矯正処遇部の首席矯正処遇官)

令和七年法務省令第二十一号

美祢社会復帰促進センター及び東京拘置所の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を、加古川刑務所及び企画調整部が置かれない刑務所等(美祢社会復帰促進センター、市原青年矯正センター及び東京拘置所を除く。)の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、企画調整部が置かれる刑務所等(加古川刑務所を除く。)の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官一人を置く。

2 次の表の上欄に掲げる刑務所等の矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の事務の分担は、同表の中欄に掲げる担当区分のとおりとし、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3 次の表の上欄に掲げる刑務所等の矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

第12条

(矯正処遇部の首席矯正処遇官)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(令和七年法務省令第二十一号)

第12条 (矯正処遇部の首席矯正処遇官)

美祢社会復帰促進センター及び東京拘置所の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官三人を、加古川刑務所及び企画調整部が置かれない刑務所等(美祢社会復帰促進センター、市原青年矯正センター及び東京拘置所を除く。)の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官二人を、企画調整部が置かれる刑務所等(加古川刑務所を除く。)の矯正処遇部にそれぞれ首席矯正処遇官一人を置く。

2 次の表の上欄に掲げる刑務所等の矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の事務の分担は、同表の中欄に掲げる担当区分のとおりとし、その所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

3 次の表の上欄に掲げる刑務所等の矯正処遇部に置かれる首席矯正処遇官の所掌事務は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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