刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第十五条

(市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)

令和七年法務省令第二十一号

市原青年矯正センターに首席矯正処遇官二人を置く。

2 首席矯正処遇官は、それぞれ企画調整担当及び矯正処遇担当とし、企画調整担当の首席矯正処遇官は第十一条第一号及び第二号に掲げる事務を、矯正処遇担当の首席矯正処遇官は同条第三号から第五号までに掲げる事務をつかさどる。

第15条

(市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(令和七年法務省令第二十一号)

第15条 (市原青年矯正センターの首席矯正処遇官)

市原青年矯正センターに首席矯正処遇官二人を置く。

2 首席矯正処遇官は、それぞれ企画調整担当及び矯正処遇担当とし、企画調整担当の首席矯正処遇官は第11条第1号及び第2号に掲げる事務を、矯正処遇担当の首席矯正処遇官は同条第3号から第5号までに掲げる事務をつかさどる。

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