刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第十条

(企画調整部の首席矯正処遇官)

令和七年法務省令第二十一号

企画調整部に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。

2 企画調整部の首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

第10条

(企画調整部の首席矯正処遇官)

刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の全文・目次(令和七年法務省令第二十一号)

第10条 (企画調整部の首席矯正処遇官)

企画調整部に、それぞれ首席矯正処遇官一人を置く。

2 企画調整部の首席矯正処遇官は、前条に規定する事務をつかさどる。

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